2019-04-12 第198回国会 衆議院 本会議 第18号
また、今回の改正によって、女性の職業生活における活躍に関する情報公開義務を、常用労働者百一人以上から三百人の中小事業者に拡大し、十四項目のうち一項目以上の公表を義務づけることとなりました。
また、今回の改正によって、女性の職業生活における活躍に関する情報公開義務を、常用労働者百一人以上から三百人の中小事業者に拡大し、十四項目のうち一項目以上の公表を義務づけることとなりました。
ちょっと質問、繰り返しになりますが、そうであった場合、刑訴法四十七条の非公開義務というものは、提出する側ですね、提出する側にも、財務省側にもかかるのか、一般論で。捜査機関に書類が行く、提出者側は持っていない、国会の方で出せとお願いをする、そのときに、今回のように財務省に写しが行って公開されるというケースもあれば、検察庁の方で判断されて出されるということもあろうかと思います。
大阪地検が財務省から押収をしていた、改ざん、書きかえ前のなどを含めた書類というものは、先ほど述べました刑訴法四十七条の訴訟に関する書類、その非公開義務が定められたものであろうかと一般的には思いますが、この非公開義務というのは、捜査機関に書類を出した側ですね、今回でいえば財務省、この財務省にもこの原則の非公開義務というのが当たるのかどうか、そこを法務省に見解を求めておきたいと思います。
他方、個人のマージン率、これは法律で公開義務の対象になっていないということで、今回、東京新聞が大手九社に書面と聞き取りで調査したところ、六社は個別の労働者のマージン率を本人に教えていないということが明らかになりました。 政府は、同一労働同一賃金を掲げて、非正規労働者の待遇改善を約束していますけれども、自分の労働に企業が幾ら払っているのかわからなければ、賃上げの要求すら難しい。
国会議員に月百万円、使途の公開義務、報告義務もなく、税金も掛からずに支給されているこの文書通信交通滞在費なんですが、これはやっぱり国民の皆さんの理解を得ることはできないんじゃないかということで、我々日本維新の会としては独自にホームページ上でどういったことに使ったかということを、公開を先んじてやっております。
○高井委員 NHKは、受信料で成り立っている公共放送ですから、やはり情報公開義務があって、さまざまな法律でもそういう規定があるわけでございます。 こういった問題になっている部分について、あの議事録で議事録が全てだとおっしゃるのは、極めて不誠実で、会長、これは何らかのことを隠しているんじゃないか、やはり国民はそう疑いたくなりますよ。
それでは、最後になると思いますが、企業の取組の見える化、これも厚労省に質問いたしますが、先ほども、いずれにしても出ましたけれども、女性活躍の企業の現状ですか、この見える化につきまして、優秀な人材を集める社会環境整備ということで、結局、この情報公開義務、当初、消極的という話もありましたけれども、やっぱり情報公開するということは企業にとっては大変勇気があるし、出す以上は決意になりますので、やっぱり情報公開
実際に、私は、マージン率の公開義務化というこの文言を受けて、ホームページでいろいろ調べてみました。そうしたら、派遣元の業者の中には、これは具体名があるのでお配りはしませんでしたけれども、これはプリントアウトしたものですが、律儀にきちっとマージン率を公表しているところもあるんですね。
最初ちょっと触れましたけれども、なぜそういう話になるかというと、せんだって、岡本充功議員の質問の中にも、マージン率の情報公開義務化のお話がございました。
今でも情報公開義務化と書いてある。
一つが安全管理規程の明確化であり、二つが安全統括管理者の選任義務であり、三点目が国及び事業者に対して安全に関する情報の公開義務を規定いたしました。 この安全管理規程の明確化というのは、管理規程の明確化、今回措置するということもありますし、安全統括管理者の選任義務についていえば、今回は統括管理者という形で規定をすることになりました。
今回の三党提出法案においては、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社に上場企業並みの情報公開義務を課すとともに、国営時代には丼勘定との批判がありましたが、これに対処するために郵便、貯金、保険を実際に行う日本郵便株式会社に区分別収支の公表義務を課した点は評価できます。
社会福祉法もあわせて、これらの計画の策定義務や意見反映義務、公開義務をなぜ努力義務としたのか、まずお尋ねをいたします。 義務から努力義務への変更は、後退しているというイメージを私は持つ。努力義務規定によって福祉や防災が後退することがあってはならない。その点についてはどのようにお考えか。
特に、いわゆる少額での随意契約については公開義務がないので、民間価格より高い価格、いわゆるお役所価格で買っているようです。具体的にどういう場合が少額随意契約になるかと申しますと、予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき、また予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき、また予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件を借り入れるとき、こういった場合です。
そういう点で、公開義務というものを今回設けさせていただいたということも御理解いただければ、こう思っております。
同時にこれは、子会社だけではなくて親会社に対しても同様の責務を持ってもらうということで、公開義務を持っていただいております。 子会社上場というのが必要な場合というのは結構ございまして、一つの大きな企業グループの中で、あるいは企業の中で親子関係の会社がある。
○広野ただし君 簡単に言えば、会社法では差はない、ただ、証券取引法で上場会社はより上場基準に照らして公開義務等、開示義務等が課されられるということだと思うんですが。
その際に、例えば大株主の公開義務につきましては、今上位十社、十位まで公開する義務付けされておりますけれども、例えば、この大株主をもっと三十位まで公開していくというような透明性を高めていく、あるいは先ほど大臣おっしゃった家計の選択の幅を広げる、あるいは各種市場の活性化をしていくと、こういうことを考えたときには、一つ懸念されているのは、個人情報保護法がこの四月一日から導入をされるに当たりまして、役員の履歴
このように、法制上、入札等に関する情報公開義務が課せられなくなりまして、民営化の透明性確保について従来よりも悪化するんではないかと危惧するものでありますが、民営化後どのようになるのか、御答弁願います。
このような観点から、理事会の法定化あるいは財務情報の公開義務、これは関係者の皆さん、大学設置・学校法人審議会に学校法人分科会がございますが、私学の関係者の皆さんの御意見というものを十分踏まえながら、今回の法案によって学校法人制度の改善を行おうといたしておるものでございます。
○平野委員 そういう中で、財務の公開ということなんですが、財務の公開とその適正化、こういうことで公開義務が盛り込まれたということは非常に評価をしたいと私は思っています。
それから、情報公開については、先ほど株式会社は情報の公開をすべきであるというふうにおっしゃったわけなんですが、むしろ法律でもう既にそう決まっているわけでありまして、情報の公開義務があるわけですね、株式会社の場合は。株主に情報を提供しなければ株式会社として株主総会も開けないわけです。 ところが、医療法人、学校法人はそういう義務はございません。
先般、独立行政法人等の情報公開法の質疑に際しまして、特殊法人としてNHKが公開義務から除外されているが、NHKも公開の対象に加えるべきであると、私は主張いたしました。また、会計検査院も毎年、検査を行っておりますけれども、表面上は特段問題がなかったとのことであります。